行政書士市井しんじ事務所

第75条の2

次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

以下のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金が科せられます。

一 第23条第2項の規定に違反して在留カードを受領しなかった者
二 第23条第3項の規定に違反して在留カードの提示を拒んだ者

第23条第2項「在留カードの受領と携帯義務」
第23条第3項「旅券等の提示義務」

 

在留カードの受領や提示を拒んだ者です。

 

行政書士市井しんじ事務所について

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