第75条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
以下のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金が科せられます。
一 第23条第2項の規定に違反して在留カードを受領しなかった者
二 第23条第3項の規定に違反して在留カードの提示を拒んだ者
第23条第2項「在留カードの受領と携帯義務」
第23条第3項「旅券等の提示義務」
在留カードの受領や提示を拒んだ者です。
行政書士市井しんじ事務所について
早めのご相談をお勧めします
気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などためらったり何もされない方がみえます。
「あの時相談しておけば」と後悔しないためにも思い切って相談することをお勧めいたします。
お悩みの方は当事務所までお電話でお問い合わせください。
お問い合わせはお電話で!
0561-76-0447
受付時間:9時〜21時(日休み)
メールでのお問い合わせはこちらから