第4章 在留及び出国 第1節 在留 第2款 中長期の在留(第19条の3〜第19条の37)記事一覧
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもつて在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。在留カードの交付対象者の規定です。中長期在留者には在留カードが交付されます。中長期在留者とは、日本に在留資格をもって滞在する外国人のうち、以下の1号から4号に該当する以外の者です。1 3月以下の在留期間が決定された者2 短期滞在の在留資格が...
在留カードの記載事項は、次に掲げる事項とする。在留カードの記載事項です。1 氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は第2条第5号ロに規定する地域2 住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)3 在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日4 許可の種類及び年月日5 在留カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了の日6 就労制限の有無7 第19条第2項の規定による許可を受けているときは...
在留カードの有効期間は、その交付を受ける中長期在留者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。在留カードの有効期間の規定です。1 永住者(次号に掲げる者を除く。)又は高度専門職の在留資格(別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号に係るものに限る。)をもって在留する者 在留カードの交付の日から起算して7年を経過する日2 永住者であって、在留カードの交付の日に...
出入国在留管理庁長官は、入国審査官に、前章第1節又は第2節の規定による上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)を受けて中長期在留者となった者に対し、法務省令で定めるところにより、在留カードを交付させるものとする。前章(第3章 上陸の手続き)第1節「外国人の入国」、第2節「外国人の上陸」中長期在留者は上陸時に空港等で在留カードを発行してもらいます。在留カードを発行することができない...
前条に規定する中長期在留者は、住居地を定めた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、区又は総合区。以下同じ。)の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その住居地を届け出なければならない。在留カードを持っている(後日郵送される場合も含む)中長期在留者は...
第20条第3項本文(第22条の2第3項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第21条第3項、第22条第2項(第22条の2第4項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第50条第1項又は第61条の2の2第1項若しくは第2項の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となった者は、住居地を定めた日(既に住居地を定めている者にあって...
中長期在留者は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。以下同じ。)に移転した日から14日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その新住居地を届け出なければならない。中長期在留者である外国人は、届け出ている住居地に変更が有った場合も、14日以内に変更の届出が必要です。2 第19条...
中長期在留者は、第19条の4第1項第1号に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、変更の届出をしなければならない。第19条の4第1項第1号(氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は第二条第五号ロに規定する地域)の記載事項に変更が有った場合も、変更の届出が必要です。こちらも14日以内に届け出なければなりませんが、届...
第在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードの有効期間が当該中長期在留者の在留期間の満了の日までとされている場合を除き、当該在留カードの有効期間の満了の日の2月前(有効期間の満了の日が16歳の誕生日とされているときは、6月前)から有効期間が満了する日までの間(次項において「更新期間」という。)に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの有効期間の更新を申請し...
在留カードの交付を受けた中長期在留者は、紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードの所持を失ったときは、その事実を知った日(本邦から出国している間に当該事実を知った場合にあっては、その後最初に入国した日)から14日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。在留カードを失くした者は、そのことを知ったときから14日以内に再交付の申請を...
在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第19条の4第5項の規定による記録が毀損したとき(以下この項において「毀損等の場合」という。)は、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの再交付を申請することができる。在留カードの交付を受けた中長期在留者が、毀損等の場合以外の場合であって在留カードの交換を希望するとき(正当な理由が...
在留カードは、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。以下のいずれかに該当するときは、在留カードはその効力を失います。1 在留カードの交付を受けた中長期在留者が中長期在留者でなくなったとき。中長期在留者の資格を失ったとき。2 在留カードの有効期間が満了したとき。3 在留カードの交付を受けた中長期在留者(第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者を除く。)が、第25条第1項の...
在留カードの交付を受けた中長期在留者は、その所持する在留カードが前条第1号、第2号又は第4号に該当して効力を失ったときは、その事由が生じた日から14日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該在留カードを返納しなければならない。在留カードの交付を受けた中長期在留者は、前条(第19条の14)第1号(中長期在留者の資格喪失)、第2号(有効期間満了)または第4号(再入国の期間経過)により在留カードの効力が...
中長期在留者であって、次の各号に掲げる在留資格をもって本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。中長期在留者である外国人は、その在留資格の区分に応じて、以下の事由が発生したときは、その日から14日以内...
別表第1の在留資格をもつて在留する中長期在留者が受け入れられている本邦の公私の機関その他の法務省令で定める機関(次条第1項に規定する特定技能所属機関及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第28条第1項の規定による届出をしなければならない事業主を除く。)は、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、当該中長期在留...
特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第8章において「特定技能所属機関」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。特定技能所属機関は以下の事由が発生したときは、その旨を届け出なければなりません。1 特定技能雇用契約の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く...
出入国在留管理庁長官は、次に掲げる事項を確保するために必要があると認めるときは、特定技能所属機関に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。出入国在留管理庁長官は,次の事項を確保するために必要があると認めるときは,特定技能所属機関に対し,必要な指導及び助言を行うことができます。1 特定技能雇用契約が第2条の5第1項から第4項までの規定に適合すること。第2条の5(特定技能雇用契約等)第1項から第4...
第出入国在留管理庁長官は、前条各号に掲げる事項を確保するために必要な限度において、特定技能所属機関若しくは特定技能所属機関の役員若しくは職員(以下この項において「役職員」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは特定技能所属機関若しくは役職員に対し出頭を求め、又は入国審査官若しくは入国警備官に関係人に対して質問させ、若しくは特定技能所属機関に係る事業所その他特定技能外...
出入国在留管理庁長官は、第19条の19各号に掲げる事項が確保されていないと認めるときは、特定技能所属機関に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。第19条の19(特定技能所属機関に対する指導及び助言)が、入国審査官による調査等によって,確保されていないと認めるときは,出入国在留管理庁長官は、期限を定めて、問題となっている事項に対して改善命令を行うことができます。...
特定技能所属機関は、適合一号特定技能外国人支援計画に基づき、一号特定技能外国人支援を行わなければならない。一号特定技能外国人支援はこちら特定技能の支援2 特定技能所属機関は、契約により他の者に一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施を委託することができる。委託先は具体的に登録支援機関となります。登録支援機関に業務を委託することで、特定技能所属機関は、委託した業務に限りその支援義務を逃れることにな...
契約により委託を受けて適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務(以下「支援業務」という。)を行う者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。特定技能所属機関との契約により委託を受けて適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を行う者は,出入国在留管理庁長官の登録を受けることができます。登録を受けるためには適合1号特定技能外国人支援計画の全部を実施できる必要があり,支援の一部のみを...
前条第1項の登録を受けようとする者は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を出入国在留管理庁長官に提出しなければならない。前条(第19条の23)第1項の登録(登録支援機関の登録)を受けようとする者は,登録支援機関登録申請書を、申請者の住所(本店又は主たる事務所の所在地)を管轄する地方出入国在留管理局に提出しなければなりません。なお,本店又は主たる事務所で支援業務を行うか否か...
出入国在留管理庁長官は、前条第一項の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を登録支援機関登録簿に登録しなければならない。出入国在留管理庁長官は、前条(第19条の24)第1項(登録支援機関の登録)の登録の申請があった場合は、次条(第19条の26)第1項(登録の拒否)による登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を登録支援機関登録簿に登録しな...
出入国在留管理庁長官は、第19条の23第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第19条の24第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。第19条の23(登録支援機関)第1項の登録を受けようとする者は,次の拒否事由のいずれかに該当するとき,又は第19条の24(...
第19条の23第1項の登録を受けた者(以下「登録支援機関」という。)は、第19条の24第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。第19条の23第1項(登録支援機関の登録)の登録を受けた登録支援機関は、第19条の24第1項各号(登録の申請事項)の事項に変更が有った場合は、出入国在留管理庁長官に届け出なければなりませ...
出入国在留管理庁長官は、登録支援機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。登録された登録支援機関は法務省のHPで閲覧できます。こちら外部:登録支援機関行政書士市井しんじ事務所についてご相談の流れ報酬額代表者 あいさつ事務所概要早めのご相談をお勧めします気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などためらったり何もされない方がみえます。「あの時相談しておけば」と後悔しないためにも思い切って相談す...
登録支援機関は、支援業務を休止し、又は廃止したときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。2 前項の規定により支援業務を廃止した旨の届出があつたときは、当該登録支援機関に係る第19条の23第1項の登録は、その効力を失う。第19条の23第1項「登録支援機関の登録」行政書士市井しんじ事務所についてご相談の流れ報酬額代表者 あいさつ事務所概要早めのご相談を...
登録支援機関は、委託に係る適合一号特定技能外国人支援計画に基づき、支援業務を行わなければならない。2 登録支援機関は、法務省令で定めるところにより、支援業務の実施状況その他法務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。行政書士市井しんじ事務所についてご相談の流れ報酬額代表者 あいさつ事務所概要早めのご相談をお勧めします気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などためらったり...
出入国在留管理庁長官は、登録支援機関の支援業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、登録支援機関に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。行政書士市井しんじ事務所についてご相談の流れ報酬額代表者 あいさつ事務所概要早めのご相談をお勧めします気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などためらったり何もされない方がみえます。「あの時相談しておけば」と後悔しないためにも思い切って相...
出入国在留管理庁長官は、登録支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。1 第十九条の二十六第一項各号(第七号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。第19条の26第1項各号「登録拒否事由」第7号「登録支援機関の登録の取消」2 第19条の27第1項、第19条の29第1項又は第19条の30第2項の規定に違反したとき。第19条の27第1項「変更事項の届出義務」第1...
出入国在留管理庁長官は、第19条の23第2項若しくは第19条の29第2項の規定により第19条の23第1項の登録がその効力を失つたとき、又は前条第1項の規定により第19条の23第1項の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。第19条の23第2項「登録の未更新による失効」第19条の29第2項「支援業務は廃止の届出」第19条の23第1項「登録支援機関の登録」前条(第19条の32)第1項...
出入国在留管理庁長官は、支援業務の適性な運営を確保するために必要な限度において、登録支援機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。行政書士市井しんじ事務所についてご相談の流れ報酬額代表者 あいさつ事務所概要早めのご相談をお勧めします気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などためらったり何もされない方がみえます。「あの時相談しておけば」と後悔しないためにも思い切って...
第19条の22から前条までに規定するもののほか、登録支援機関及び支援業務に関し必要な事項は、法務省令で定める。行政書士市井しんじ事務所についてご相談の流れ報酬額代表者 あいさつ事務所概要早めのご相談をお勧めします気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などためらったり何もされない方がみえます。「あの時相談しておけば」と後悔しないためにも思い切って相談することをお勧めいたします。お悩みの方は当事務...
出入国在留管理庁長官は、中長期在留者の身分関係、居住関係、活動状況及び所属機関の状況(特定技能外国人(別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行う者に限る。以下この項において同じ。)については、一号特定技能外国人支援の状況(登録支援機関への委託の状況を含む。以下この項において同じ。)を含む。)を継続的に把握するため、出入国管理及び難民認定法その他の法令の定めるところにより取得した中...
出入国在留管理庁長官は、中長期在留者に関する情報の継続的な把握のため必要があるときは、この款の規定により届け出ることとされている事項について、その職員に事実の調査をさせることができる。2 入国審査官又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、関係人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。3 出入国在留管理庁長官、入国審査官又は入国警備官は、第一項の調査について、公...