第19条の8(在留資格変更等に伴う住居地届出)
第20条第3項本文(第22条の2第3項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第21条第3項、第22条第2項(第22条の2第4項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第50条第1項又は第61条の2の2第1項若しくは第2項の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となった者は、住居地を定めた日(既に住居地を定めている者にあっては、当該許可の日)から14日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その住居地を届け出なければならない。
第20条第3項本文(在留資格の変更)
第22条の2第3項(在留資格の取得)
第22条の3(一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人の在留資格の取得)
第21条第3項(在留期間の更新)
第22条第2項(永住許可)
第22条の2第4項(在留資格の取得)
第50条第1項(裁決による特別上陸許可)
第61条の2の2第1項若しくは第2項の規定(難民の在留許可)
これまで中長期在留者ではなかった外国人で,在留資格変更,在留期間更新,在留資格取得等の在留資格に係る許可を受けて,新たに中長期在留者となった者に対しても前条と同様の規定が設けられています。
居住地を定めた日(すでに居住地を定めている人は、許可のあった日)から14日以内に在留カードを持参して、各市町村役場でその居住地を届け出なければなりません。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合に準用する。
前条(第19条の7)2項は、提出のあった在留カードの返還義務の規定です。
3 第1項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第30条の46又は第30条の47の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。
4 第22条の2第1項又は第22条の3に規定する外国人が、第22条の2第2項(第22条の3において準用する場合を含む。)の規定による申請をするに際し、法務大臣に対し、住民基本台帳法第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書を提出したときは、第22条の2第3項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する第20条第3項本文の規定による許可又は第22条の2第4項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する第22条第2項の規定による許可があつた時に、第1項の規定による届出があったものとみなす。
第22条の2第1項(国籍離脱者の在留期間))
第22条の2第2項(国籍離脱者の在留資格申請期間)
第22条の2第3項(国籍離脱者の在留資格許可))
第20条第3項本文(在留資格の変更)
第22条の2第4項(国籍離脱者の永住者の在留資格の取得)
第22条第2項(永住許可)
許可申請の際に住民票の写し又は住民票記載事項証明書を提出し、許可が下りたときは、第1項の規定(住居地の届出)による届出があったものとみなされます。
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