行政書士市井しんじ事務所

第19条の34(報告又は資料の提出)

出入国在留管理庁長官は、支援業務の適性な運営を確保するために必要な限度において、登録支援機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

 

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