第19条の20(報告徴収等)
第出入国在留管理庁長官は、前条各号に掲げる事項を確保するために必要な限度において、特定技能所属機関若しくは特定技能所属機関の役員若しくは職員(以下この項において「役職員」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは特定技能所属機関若しくは役職員に対し出頭を求め、又は入国審査官若しくは入国警備官に関係人に対して質問させ、若しくは特定技能所属機関に係る事業所その他特定技能外国人の受入れに関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
出入国在留管理庁長官には,特定技能雇用契約の基準適合性及びその適正な履行並びに1号特定技能外国人支援計画の基準適合性及びその適正な実施並びに特定技能所属機関による特定技能外国人の受入れの出入国又は労働に関する法令の適合性を確保するため,特定技能所属機関等に対し,報告の徴収,帳簿書類の提出若しくは提示の命令,出頭の命令,入国審査官等に質問又は立入検査を行わせる権限が認められています。
2 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、入国審査官又は入国警備官は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
地方出入国在留管理局は,特定技能所属機関に対して受入れが適正に行われていることを確認するために実地調査等を行う、という意味です。
報告徴収等について,拒んだり,虚偽の回答を行ったりした場合などには,罰則(30万円以下の罰金)の対象になります(法第71条の4第2号)
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