第19条の12(紛失等による在留カードの再交付)
在留カードの交付を受けた中長期在留者は、紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードの所持を失ったときは、その事実を知った日(本邦から出国している間に当該事実を知った場合にあっては、その後最初に入国した日)から14日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。
在留カードを失くした者は、そのことを知ったときから14日以内に再交付の申請をしなければなりません。
2 第19条の10第2項の規定は、前項の規定による申請があった場合に準用する。
第19条の10第2項は、新しい在留カードの交付についての規定です。
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