第19条の17(所属機関による届出)
別表第1の在留資格をもつて在留する中長期在留者が受け入れられている本邦の公私の機関その他の法務省令で定める機関(次条第1項に規定する特定技能所属機関及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第28条第1項の規定による届出をしなければならない事業主を除く。)は、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、当該中長期在留者の受入れの開始及び終了その他の受入れの状況に関する事項を届け出るよう努めなければならない。
中長期在留者である外国人を受け入れている公私の機関は(特定技能所属機関を除く)、その中長期在留者の受け入れの開始及び終了その他受け入れの状況に関する事項を届け出るように努めなければなりません。
こちらは努力義務です。罰則規定もありません。
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