行政書士市井しんじ事務所

第19条の32(登録の取消し)

出入国在留管理庁長官は、登録支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

1 第十九条の二十六第一項各号(第七号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。

第19条の26第1項各号「登録拒否事由」
第7号「登録支援機関の登録の取消」

2 第19条の27第1項、第19条の29第1項又は第19条の30第2項の規定に違反したとき。

第19条の27第1項「変更事項の届出義務」
第19条の29第1項「事業の休止・廃止の届出義務」
第19条の30第2項「支援業務の実施状況等の届出義務」

3 第19条の30第1項の規定に違反したとき。

第19条の30第1項「支援業務の履行義務」

4 不正の手段により第19条の23第1項の登録を受けたとき。

第19条の23第1項「登録支援機関の登録」

5 第19条の34の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

第19条の34「報告又は資料の提出」

2 第19条の26第2項の規定は、前項の規定により第19条の23第1項の登録を取り消した場合について準用する。

第19条の26第2項「拒否事由による登録の拒否」
第19条の23第1項「登録支援機関の登録」

 

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