行政書士市井しんじ事務所

第19条の7(新規上陸後の住居地届出)

前条に規定する中長期在留者は、住居地を定めた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、区又は総合区。以下同じ。)の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その住居地を届け出なければならない。

在留カードを持っている(後日郵送される場合も含む)中長期在留者は、居住地を定めた日から14日以内に市町村役場へ在留カードを持参し、居住地の届出をしなければなりません。

 

届出は出入国在留管理庁長官宛てですが各市町村役場が窓口になっています。

2 市町村の長は、前項の規定による在留カードの提出があった場合には、当該在留カードにその住居地の記載(第19条の4第5項の規定による記録を含む。)をし、これを当該中長期在留者に返還するものとする。

3 第1項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の46の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

 

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