行政書士市井しんじ事務所

第19条の24(登録の申請)

前条第1項の登録を受けようとする者は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を出入国在留管理庁長官に提出しなければならない。

前条(第19条の23)第1項の登録(登録支援機関の登録)を受けようとする者は,登録支援機関登録申請書を、申請者の住所(本店又は主たる事務所の所在地)を管轄する地方出入国在留管理局に提出しなければなりません。

 

なお,本店又は主たる事務所で支援業務を行うか否かにかかわらず,申請者の住所を管轄する地方出入国在留管理局が申請先となります。

1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 支援業務を行う事務所の所在地
3 支援業務の内容及びその実施方法その他支援業務に関し法務省令で定める事項

これらの内容を申請書に記載します。

2 前項の申請書には、前条第一項の登録を受けようとする者が第19条の26第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。

第19条の26(登録の拒否)第1項各号は、登録の欠格事由の規定です。

 

これらに該当する人(または法人)は登録支援機関として登録されません。

 

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