第19条の6(新規上陸に伴う在留カードの交付)
出入国在留管理庁長官は、入国審査官に、前章第1節又は第2節の規定による上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)を受けて中長期在留者となった者に対し、法務省令で定めるところにより、在留カードを交付させるものとする。
前章(第3章 上陸の手続き)第1節「外国人の入国」、第2節「外国人の上陸」
中長期在留者は上陸時に空港等で在留カードを発行してもらいます。
在留カードを発行することができない空港等から上陸した外国人には、後日郵送で在留カードが届けられます。
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