行政書士市井しんじ事務所

第19条の4(在留カードの記載事項等)

在留カードの記載事項は、次に掲げる事項とする。

在留カードの記載事項です。

1 氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は第2条第5号ロに規定する地域
2 住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)
3 在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日
4 許可の種類及び年月日
5 在留カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了の日
6 就労制限の有無
7 第19条第2項の規定による許可を受けているときは、その旨

第19条第2項は資格外活動の規定です。

 

資格外活動についてはこちらから

2 前項第5号の在留カードの番号は、法務省令で定めるところにより、在留カードの交付(再交付を含む。)ごとに異なる番号を定めるものとする。

3 在留カードには、法務省令で定めるところにより、中長期在留者の写真を表示するものとする。この場合において、出入国在留管理庁長官は、第6条第3項の規定その他法務省令で定める法令の規定により当該中長期在留者から提供された写真を利用することができる。

第6条3項は個人識別情報の提供の規定です。この時に取得した情報を流用できるという規定です。

4 前3項に規定するもののほか、在留カードの様式、在留カードに表示すべきものその他在留カードについて必要な事項は、法務省令で定める。

5 出入国在留管理庁長官は、法務省令で定めるところにより、第1項各号に掲げる事項及び前2項の規定により表示されるものについて、その全部又は一部を、在留カードに電磁的方式により記録することができる。

 

行政書士市井しんじ事務所について

早めのご相談をお勧めします

気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などためらったり何もされない方がみえます。
「あの時相談しておけば」と後悔しないためにも思い切って相談することをお勧めいたします。

 

お悩みの方は当事務所までお電話でお問い合わせください。

 

お問い合わせはお電話で!

0561-76-0447

受付時間:9時〜21時(日休み)

 

メールでのお問い合わせはこちらから

お問い合わせフォーム

トップへ戻る