第19条の25(登録の実施)
出入国在留管理庁長官は、前条第一項の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を登録支援機関登録簿に登録しなければならない。
出入国在留管理庁長官は、前条(第19条の24)第1項(登録支援機関の登録)の登録の申請があった場合は、次条(第19条の26)第1項(登録の拒否)による登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を登録支援機関登録簿に登録しなければなりません。
1 前条第一項各号に掲げる事項
2 登録年月日及び登録番号
2 出入国在留管理庁長官は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
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