第19条の21(改善命令等)
出入国在留管理庁長官は、第19条の19各号に掲げる事項が確保されていないと認めるときは、特定技能所属機関に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第19条の19(特定技能所属機関に対する指導及び助言)が、入国審査官による調査等によって,確保されていないと認めるときは,出入国在留管理庁長官は、期限を定めて、問題となっている事項に対して改善命令を行うことができます。
改善命令に従わない場合や改善命令に違反した場合には,罰則(6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)の対象になります(法第71条の3)。
2 出入国在留管理庁長官は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。
さらに,改善命令を受けた特定技能所属機関は,改善命令を受けた旨を公示されることとなります。
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