第19条の9(住居地の変更届出)
中長期在留者は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。以下同じ。)に移転した日から14日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その新住居地を届け出なければならない。
中長期在留者である外国人は、届け出ている住居地に変更が有った場合も、14日以内に変更の届出が必要です。
2 第19条の7第2項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があった場合に準用する。
第19条の7第2項は、提出のあった在留カードの返還義務の規定です。
3 第1項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第22条、第23条又は第30条の46の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。
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