行政書士市井しんじ事務所

第19条の9(住居地の変更届出)

中長期在留者は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。以下同じ。)に移転した日から14日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その新住居地を届け出なければならない。

中長期在留者である外国人は、届け出ている住居地に変更が有った場合も、14日以内に変更の届出が必要です。

2 第19条の7第2項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があった場合に準用する。

第19条の7第2項は、提出のあった在留カードの返還義務の規定です。

3 第1項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第22条、第23条又は第30条の46の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

 

行政書士市井しんじ事務所について

早めのご相談をお勧めします

気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などためらったり何もされない方がみえます。
「あの時相談しておけば」と後悔しないためにも思い切って相談することをお勧めいたします。

 

お悩みの方は当事務所までお電話でお問い合わせください。

 

お問い合わせはお電話で!

0561-76-0447

受付時間:9時〜21時(日休み)

 

メールでのお問い合わせはこちらから

お問い合わせフォーム

トップへ戻る