行政書士市井しんじ事務所

第19条の11(在留カードの有効期間の更新)

第在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードの有効期間が当該中長期在留者の在留期間の満了の日までとされている場合を除き、当該在留カードの有効期間の満了の日の2月前(有効期間の満了の日が16歳の誕生日とされているときは、6月前)から有効期間が満了する日までの間(次項において「更新期間」という。)に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの有効期間の更新を申請しなければならない。

在留カードの更新に関する規定です。

 

更新期間の満了する日の2か月前から満了する日までの間に更新の申請をしなければなりません。
(有効期間の満了の日が16歳の誕生日とされている時は6ヵ月前から)

2 やむを得ない理由のため更新期間内に前項の規定による申請をすることが困難であると予想される者は、法務省令で定める手続により、更新期間前においても、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの有効期間の更新を申請することができる。

3 前条第2項の規定は、前2項の規定による申請があつた場合に準用する。

前条(第19条の10)第2項は、新しい在留カードの交付についての規定です。

 

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