第19条の13(汚損等による在留カードの再交付)
在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第19条の4第5項の規定による記録が毀損したとき(以下この項において「毀損等の場合」という。)は、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの再交付を申請することができる。在留カードの交付を受けた中長期在留者が、毀損等の場合以外の場合であって在留カードの交換を希望するとき(正当な理由がないと認められるときを除く。)も、同様とする。
在留カードが破損してしまった場合などは、再交付の申請が出来ます。
2 出入国在留管理庁長官は、著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第十九条の四第五項の規定による記録が毀損した在留カードを所持する中長期在留者に対し、在留カードの再交付を申請することを命ずることができる。
出入国在留管理庁長官は、破損した在留カードを所持している中長期在留者に対して、在留カードの再交付の申請をすることを命じることが出来ます。
3 前項の規定による命令を受けた中長期在留者は、当該命令を受けた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。
再交付の申請を命ぜられた中長期在留者は、命令を受けた日から14日以内に再交付の申請をしなければなりません。
4 第19条の10第2項の規定は、第1項又は前項の規定による申請があった場合に準用する。
第19条の10第2項は、新しい在留カードの交付についての規定です。
行政書士市井しんじ事務所について
早めのご相談をお勧めします
気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などためらったり何もされない方がみえます。
「あの時相談しておけば」と後悔しないためにも思い切って相談することをお勧めいたします。
お悩みの方は当事務所までお電話でお問い合わせください。
お問い合わせはお電話で!
0561-76-0447
受付時間:9時〜21時(日休み)
メールでのお問い合わせはこちらから