行政書士市井しんじ事務所

第19条の14(在留カードの失効)

在留カードは、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。

以下のいずれかに該当するときは、在留カードはその効力を失います。

1 在留カードの交付を受けた中長期在留者が中長期在留者でなくなったとき。

中長期在留者の資格を失ったとき。

2 在留カードの有効期間が満了したとき。
3 在留カードの交付を受けた中長期在留者(第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者を除く。)が、第25条第1項の規定により、出国する出入国港において、入国審査官から出国の確認を受けたとき。

第25条第1項(出国)の規定により、出国する出入港において、入国審査官から出国の確認を受けたときは、在留カードは効力を失います。

 

第26条第1項(再入国の許可)などのように再入国の手続きを行わずに出国してしまうと、在留資格などそれまでの資格が失われてしまいます。

4 在留カードの交付を受けた中長期在留者であって、第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者が出国し、再入国の許可の有効期間内に再入国をしなかったとき。

再入国の許可を受けながら、有効期間内に再入国しなかった場合も在留カードの効力は失われます。

5 在留カードの交付を受けた中長期在留者が新たな在留カードの交付を受けたとき。
6 在留カードの交付を受けた中長期在留者が死亡したとき。

新たな在留カードを受け取ったとき、または本人の死亡時においても同様です。

 

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