第19条の29(支援業務の休廃止の届出)
登録支援機関は、支援業務を休止し、又は廃止したときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。
2 前項の規定により支援業務を廃止した旨の届出があつたときは、当該登録支援機関に係る第19条の23第1項の登録は、その効力を失う。
第19条の23第1項「登録支援機関の登録」
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