行政書士市井しんじ事務所

第19条の3(中長期在留者)

出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもつて在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。

在留カードの交付対象者の規定です。

 

中長期在留者には在留カードが交付されます。

 

中長期在留者とは、日本に在留資格をもって滞在する外国人のうち、以下の1号から4号に該当する以外の者です。

1 3月以下の在留期間が決定された者
2 短期滞在の在留資格が決定された者
3 外交又は公用の在留資格が決定された者
4 前3号に準ずる者として法務省令で定めるもの

 

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