行政書士市井しんじ事務所

第19条の22(特定技能所属機関による一号特定技能外国人支援等)

特定技能所属機関は、適合一号特定技能外国人支援計画に基づき、一号特定技能外国人支援を行わなければならない。

一号特定技能外国人支援はこちら

2 特定技能所属機関は、契約により他の者に一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施を委託することができる。

委託先は具体的に登録支援機関となります。

 

登録支援機関に業務を委託することで、特定技能所属機関は、委託した業務に限りその支援義務を逃れることになります。

 

登録支援機関についてはこちら

 

行政書士市井しんじ事務所について

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