第19条の23(登録支援機関の登録)
契約により委託を受けて適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務(以下「支援業務」という。)を行う者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。
特定技能所属機関との契約により委託を受けて適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を行う者は,出入国在留管理庁長官の登録を受けることができます。
登録を受けるためには適合1号特定技能外国人支援計画の全部を実施できる必要があり,支援の一部のみを行うものとして登録を受けることはできません。
2 前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
登録してからの有効期間は5年です。更新をしなければ失効します。
3 第一項の登録(前項の登録の更新を含む。以下この款において同じ。)を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
手数料は以下のようになっています。
新規登録 2万8,400円
登録更新 1万1,100円
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