第19条の27(変更の届出等)
第19条の23第1項の登録を受けた者(以下「登録支援機関」という。)は、第19条の24第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。
第19条の23第1項(登録支援機関の登録)の登録を受けた登録支援機関は、第19条の24第1項各号(登録の申請事項)の事項に変更が有った場合は、出入国在留管理庁長官に届け出なければなりません。
2 出入国在留管理庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第12号又は第14号に該当する場合を除き、当該事項を登録支援機関登録簿に登録しなければならない。
前条(第19条の26)第1項第12号「未成年者の法定代理人の欠格事由」、第14号「支援体制の不備な者」
3 第19条の24第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。
第19条の24第2項「登録の申請 誓約書」
行政書士市井しんじ事務所について
早めのご相談をお勧めします
気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などためらったり何もされない方がみえます。
「あの時相談しておけば」と後悔しないためにも思い切って相談することをお勧めいたします。
お悩みの方は当事務所までお電話でお問い合わせください。
お問い合わせはお電話で!
0561-76-0447
受付時間:9時〜21時(日休み)
メールでのお問い合わせはこちらから