行政書士市井しんじ事務所

第19条の27(変更の届出等)

第19条の23第1項の登録を受けた者(以下「登録支援機関」という。)は、第19条の24第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。

第19条の23第1項(登録支援機関の登録)の登録を受けた登録支援機関は、第19条の24第1項各号(登録の申請事項)の事項に変更が有った場合は、出入国在留管理庁長官に届け出なければなりません。

2 出入国在留管理庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第12号又は第14号に該当する場合を除き、当該事項を登録支援機関登録簿に登録しなければならない。

前条(第19条の26)第1項第12号「未成年者の法定代理人の欠格事由」、第14号「支援体制の不備な者」

3 第19条の24第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

第19条の24第2項「登録の申請 誓約書」

 

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