第19条の15(在留カードの返納)
在留カードの交付を受けた中長期在留者は、その所持する在留カードが前条第1号、第2号又は第4号に該当して効力を失ったときは、その事由が生じた日から14日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該在留カードを返納しなければならない。
在留カードの交付を受けた中長期在留者は、前条(第19条の14)第1号(中長期在留者の資格喪失)、第2号(有効期間満了)または第4号(再入国の期間経過)により在留カードの効力が失われたときは、その事由が生じた日から14日以内に、在留カードを返納しなければなりません。
2 在留カードの交付を受けた中長期在留者は、その所持する在留カードが前条第3号又は第5号に該当して効力を失ったときは、直ちに、出入国在留管理庁長官に対し、当該在留カードを返納しなければならない。
前条(第19条の14)第3号(出国)、第5号(新たな在留カードの交付)の場合は直ちに返納しなければなりません。
3 在留カードの交付を受けた中長期在留者は、在留カードの所持を失った場合において、前条(第6号を除く。)の規定により当該在留カードが効力を失った後、当該在留カードを発見するに至つたときは、その発見の日から14日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該在留カードを返納しなければならない。
在留カードの紛失等で再交付を受けた場合において、紛失等した在留カードを発見した場合は、14日以内にその発見した在留カードを返納しなければなりません。
4 在留カードが前条第6号の規定により効力を失ったときは、死亡した中長期在留者の親族又は同居者は、その死亡の日(死亡後に在留カードを発見するに至ったときは、その発見の日)から14日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該在留カードを返納しなければならない。
本人の死亡により在留カードの効力が失われたときな、その親族又は同居者は、14日以内に在留カードを返納しなければなりません。
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