行政書士市井しんじ事務所

第19条の5(在留カードの有効期間)

在留カードの有効期間は、その交付を受ける中長期在留者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。

在留カードの有効期間の規定です。

1 永住者(次号に掲げる者を除く。)又は高度専門職の在留資格(別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号に係るものに限る。)をもって在留する者 在留カードの交付の日から起算して7年を経過する日
2 永住者であって、在留カードの交付の日に16歳に満たない者(第19条の11第3項において準用する第19条の10第2項の規定により在留カードの交付を受ける者を除く。第4号において同じ。) 16歳の誕生日(当該外国人の誕生日が2月29日であるときは、当該外国人のうるう年以外の年における誕生日は2月28日であるものとみなす。以下同じ。)

16歳未満の時に在留カードを交付された永住者は、16歳の誕生日までが有効期間です。

3 前2号に掲げる者以外の者(次号に掲げる者を除く。) 在留期間の満了の日
4 第1号又は第2号に掲げる者以外の者であって、在留カードの交付の日に16歳に満たない者 在留期間の満了の日又は16歳の誕生日のいずれか早い日

16歳未満の時に在留カードを交付された永住者以外の人も、16歳の誕生日までが有効期間です。

 

ただし在留期間の満了の日がそれよりも早い場合は、その日が期限となります。

 

16歳でいったん区切りをつけるのは在留カードの性質にあります。

 

次条以降でも解説しますが、16歳未満の人の在留カードには顔写真の記載がありません。従って、16歳以上になった場合は、顔写真入りの在留カードに切り替える必要があるのです。

 

ちなみに16歳未満の人は在留カードの携帯義務もありません。

2 前項第3号又は第4号の規定により、在留カードの有効期間が在留期間の満了の日が経過するまでの期間となる場合において、当該在留カードの交付を受けた中長期在留者が、第20条第6項(第21条第4項において準用する場合を含む。以下この項、第24条第4号ロ及び第26条第4項において同じ。)の規定により、在留期間の満了後も引き続き本邦に在留することができることとなる場合にあっては、当該在留カードの有効期間は、第20条第6項の規定により在留することができる期間の終了の時までの期間とする。

第20条6項は在留資格の変更時の期間の延長の特例、第21条第4項は在留期間の更新の期間延長の特例の規定です。(第24条第4号ロは退去強制の事由(滞在期間の特例)、第26条第4項は再入国の期間の延長についての規定です。)

 

詳しくはそれぞれ後程解説いたします。

 

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