第19条の18(特定技能所属機関による届出)
特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第8章において「特定技能所属機関」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
特定技能所属機関は以下の事由が発生したときは、その旨を届け出なければなりません。
1 特定技能雇用契約の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、若しくは特定技能雇用契約が終了したとき、又は新たな特定技能雇用契約の締結をしたとき。
契約の変更(軽微な変更を除く)をしたとき、雇用契約が終了したとき、新たな雇用契約を締結したとき
2 一号特定技能外国人支援計画の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき。
一号特定技能外国人支援計画の変更をしたとき。
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3 第2条の5第5項の契約の締結若しくは変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、又は当該契約が終了したとき。
第2条の5第5項(登録支援機関への業務の委託)の締結もしくは変更したとき、または当該契約が終了したとき。
4 前3号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合に該当するとき。
施行規則第19条の17第6項に以下のように定められています。
6 法第19条の18第1項第4号に規定する法務省令で定める場合は,次に掲げる場合とする。
一 特定技能外国人を受け入れることが困難となった場合
二 特定技能外国人に関して出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な 行為があったことを知った場合
1号は経営状況の悪化により雇用の維持が出来なくなった場合などです。
2号は出入国または労働関係法令に関する違反等を発見した場合などです。自らの不正を自ら届け出ることになります。
2 特定技能所属機関は、前項の規定により届出をする場合を除くほか、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、次に掲げる事項を届け出なければならない。
特定技能所属機関の届け出義務は上記以外にもまだあります。
1 受け入れている特定技能外国人(特定技能の在留資格をもつて本邦に在留する外国人をいう。以下この款及び第八章において同じ。)の氏名及びその活動の内容その他の法務省令で定める事項
施行規則第19条の18より、届出事項は次のとおりとなっています。
@ 届出の対象となる期間内に受け入れていた特定技能外国人の総数
A 届出に係る特定技能外国人の氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地及び在留カードの番号
B 届出に係る特定技能外国人が「特定技能」の活動を行った日数,活動の場所及び従事した業務の内容
C 届出に係る特定技能外国人が派遣労働者として業務に従事した場合にあっては, 派遣先の氏名又は名称及び住所
2 第2条の5第6項の規定により適合一号特定技能外国人支援計画を作成した場合には、その実施の状況(契約により第19条の27第1項に規定する登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託したときを除く。)
第2条の5第6項(一号特定技能外国人支援計画の作成義務)の規定により、特定技能所属機関は,1号特定技能外国人支援計画を作成した場合には支援の実施状況の届出を行わなければなりません。
(登録支援機関にその業務のすべてを委託した場合は、届出は不要です)
3 前2号に掲げるもののほか、特定技能外国人の在留管理に必要なものとして法務省令で定める事項
施行規則19条の18に以下のような規定が有ります。
一 特定技能外国人及び当該特定技能外国人の報酬を決定するに当たって比較対象者とした従業員(比較対象者とした従業員がいない場合にあっては,当該特定技能外国人と同一の業務に従事する従業員)に対する報酬の支払状況(当該特定技能外国人のそれぞれの報酬の総額及び銀行その他の金融機関に対する当該特定技能外国人の預金口座又は貯金口座への振込みその他の方法により現実に支払われた額を含む。)
二 所属する従業員の数,特定技能外国人と同一の業務に従事する者の新規雇用者数,離職者数,行方不明者数及びそれらの日本人,外国人の別
三 健康保険,厚生年金保険及び雇用保険に係る適用の状況並びに労働者災害補償保険の適用の手続に係る状況
四 特定技能外国人の安全衛生に関する状況
五 特定技能外国人の受入れに要した費用の額及びその内訳
@ 報酬の根拠となる資料とその支払方法
A 従業員の人数とその属性
B 社会保障の加入状況
C 安全衛生に関する状況
D 受け容れに掛かった費用と内訳
などを届け出なければなりません。
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