行政書士市井しんじ事務所

第19条の10(住居地以外の記載事項の変更届出)

中長期在留者は、第19条の4第1項第1号に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、変更の届出をしなければならない。

第19条の4第1項第1号(氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は第二条第五号ロに規定する地域)の記載事項に変更が有った場合も、変更の届出が必要です。

 

こちらも14日以内に届け出なければなりませんが、届出先は地方出入国在留管理官署になります。

2 出入国在留管理庁長官は、前項の届出があった場合には、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、新たな在留カードを交付させるものとする。

これらの変更が有った場合は新しい在留カードがつくられます。

 

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