第19条の33(登録の抹消)
出入国在留管理庁長官は、第19条の23第2項若しくは第19条の29第2項の規定により第19条の23第1項の登録がその効力を失つたとき、又は前条第1項の規定により第19条の23第1項の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
第19条の23第2項「登録の未更新による失効」
第19条の29第2項「支援業務は廃止の届出」
第19条の23第1項「登録支援機関の登録」
前条(第19条の32)第1項「登録の取消」
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