行政書士市井しんじ事務所

第19条の16(所属機関等に関する届出)

中長期在留者であって、次の各号に掲げる在留資格をもって本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。

中長期在留者である外国人は、その在留資格の区分に応じて、以下の事由が発生したときは、その日から14日以内に届出をしなければなりません。

1 教授、高度専門職(別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号ハ又は第2号(同号ハに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学又は研修 当該在留資格に応じてそれぞれ別表第1の下欄に掲げる活動を行う本邦の公私の機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関からの離脱若しくは移籍

所属機関等に関する届出の規定です。

 

中長期在留者のうち「教授」,「高度専門職1号ハ」,「高度専門職2号」(入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄2号ハに掲げる活動に従事する 場合),「経営・管理」,「法律・会計業務」,「医療」,「教育」,「企業内転勤」,「技能実習」,「留学」又は「研修」の在留資格を有する方は,日本に ある活動機関の名称・所在地に変更が生じた場合や,活動機関の消滅,活動機関からの離脱・移籍があったときには,14日以内に法務省令で定める手続により,法務大臣に対し,届け出なければなりません。

2 高度専門職(別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号イ若しくはロ又は第2号(同号イ又はロに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該在留資格に係る活動に従事する場合に限る。)、技能又は特定技能 契約の相手方である本邦の公私の機関(高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第1号イに係るものに限る。)にあっては、法務大臣が指定する本邦の公私の機関)の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関との契約の終了若しくは新たな契約の締結

契約期間に関する届出の規定です。

 

中長期在留者のうち「高度専門職1号イ」,「高度専門職1号ロ」,「高度専門職2号」(入管法別表第1の2の表の高度専門職の下欄2号イ又はロに掲げる 活動に従事する場合),「研究」,「技術・人文知識・国際業務」,「介護」,「興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて活動に従事する場合に限ります。)」又は 「技能」の在留資格を有する方は,日本にある契約機関の名称・所在地に変更が生じた場合や,契約機関の消滅,契約機関との契約の終了・新たな契約の締結が あったときには,14日以内に法務省令で定める手続により,法務大臣に対し,届け出なければなりません。

 

3 家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に係るものに限る。)、日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。)又は永住者の配偶者等(永住者の在留資格をもつて在留する者又は特別永住者(以下「永住者等」という。)の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。) 配偶者との離婚又は死別

配偶者に関する届出の規定です。

 

中長期在留者のうち,「家族滞在」,「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留している方であって,配偶者としての身分を有 する方は,その配偶者と離婚又は死別した場合は,14日以内に法務省令で定める手続により,法務大臣に対し,届け出なければなりません。
定住者に関しては、届け出義務はありません。

 

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