行政書士市井しんじ事務所

第19条の19(特定技能所属機関に対する指導及び助言)

出入国在留管理庁長官は、次に掲げる事項を確保するために必要があると認めるときは、特定技能所属機関に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。

出入国在留管理庁長官は,次の事項を確保するために必要があると認めるときは,特定技能所属機関に対し,必要な指導及び助言を行うことができます。

1 特定技能雇用契約が第2条の5第1項から第4項までの規定に適合すること。

第2条の5(特定技能雇用契約等)第1項から第4項には、雇用契約に関して一定の目安が示されています。

2 適合特定技能雇用契約の適正な履行
3 一号特定技能外国人支援計画が第2条の5第6項及び第7項の規定に適合すること。

第2条の5(特定技能雇用契約等)第6項、第7項には、職業上の支援はもちろん日常生活、社会生活、日本人との交流なども含めた支援計画の作成を義務付けています。

4 適合一号特定技能外国人支援計画の適正な実施
5 前各号に掲げるもののほか、特定技能所属機関による特定技能外国人の受入れが出入国又は労働に関する法令に適合すること。

 

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