行政書士市井しんじ事務所

第8章 補則

第8章 補則(第61条の3〜第69条の3)記事一覧

入国者収容所及び地方出入国在留管理局に、入国審査官を置く。入国審査官に関する規定です。入国審査官は、入国収容所及び出入国在留管理局に配置されています。2 入国審査官は、次に掲げる事務を行う。1 上陸及び退去強制についての審査及び口頭審理並びに出国命令についての審査を行うこと。入国審査官は、「上陸しようとする人」「退去強制に該当すると思われる容疑者」「出国命令に該当するかどうか」の審査を行ないます。...

入国者収容所及び地方出入国在留管理局に、入国警備官を置く。入国警備官に関する規定です。2 入国警備官は、次に掲げる事務を行う。入国警備官は以下のことを行ないます。1 入国、上陸及び在留に関する違反事件を調査すること。2 収容令書及び退去強制令書を執行するため、その執行を受ける者を収容し、護送し、及び送還すること。3 入国者収容所、収容場その他の施設を警備すること。4 第19条の37第1項及び第59...

入国審査官及び入国警備官は、その職務を行うに当り、武器を携帯することができる。2 入国審査官及び入国警備官は、その職務の執行に関し、その事態に応じ、合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、左の各号の一に該当する場合を除く外、人に危害を加えてはならない。1 刑法第36条又は第37条に該当するとき。2 収容令書又は退去強制令書の執行を受ける者がその者に対する入国審査官若...

入国審査官及び入国警備官がその職務を執行する場合においては、法令に特別の規定がある場合のほか、制服を着用し、又はその身分を示す証票を携帯しなければならない。2 前項の証票は、職務の執行を受ける者の要求があるときは、その者にこれを呈示しなければならない。3 第1項の制服及び証票の様式は、法務省令で定める。行政書士市井しんじ事務所についてご相談の流れ報酬額代表者 あいさつ事務所概要早めのご相談をお勧め...

地方入国管理局に、収容令書の執行を受ける者を収容する収容場を設ける。行政書士市井しんじ事務所についてご相談の流れ報酬額代表者 あいさつ事務所概要早めのご相談をお勧めします気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などためらったり何もされない方がみえます。「あの時相談しておけば」と後悔しないためにも思い切って相談することをお勧めいたします。お悩みの方は当事務所までお電話でお問い合わせください。お問い...

入国者収容所又は収容場(以下「入国者収容所等」という。)に収容されている者(以下「被収容者」という。)には、入国者収容所等の保安上支障がない範囲内においてできる限りの自由が与えられなければならない。2 被収容者には、一定の寝具を貸与し、及び一定の糧食を給与するものとする。3 被収容者に対する給養は、適正でなければならず、入国者収容所等の設備は、衛生的でなければならない。4 入国者収容所長又は地方出...

法務省令で定める出入国在留管理官署に、入国者収容所等視察委員会(以下「委員会」という。)を置く。行政書士市井しんじ事務所についてご相談の流れ報酬額代表者 あいさつ事務所概要早めのご相談をお勧めします気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などためらったり何もされない方がみえます。「あの時相談しておけば」と後悔しないためにも思い切って相談することをお勧めいたします。お悩みの方は当事務所までお電話で...

委員会は、委員10人以内で組織する。2 委員は、人格識見が高く、かつ、入国者収容所等の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、法務大臣が任命する。3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。4 委員は、非常勤とする。5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、法務省令で定める。行政書士市井しんじ事務所についてご相談の流れ報酬額代表者 あいさつ事務所概要早めのご...

入国者収容所長等は、入国者収容所等の運営の状況について、法務省令で定めるところにより、定期的に、又は必要に応じて、委員会に対し、情報を提供するものとする。2 委員会は、入国者収容所等の運営の状況を把握するため、委員による入国者収容所等の視察をすることができる。この場合において、委員会は、必要があると認めるときは、入国者収容所長等に対し、委員による被収容者との面接の実施について協力を求めることができ...

法務大臣は、毎年、委員会が入国者収容所長等に対して述べた意見及びこれを受けて入国者収容所長等が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。行政書士市井しんじ事務所についてご相談の流れ報酬額代表者 あいさつ事務所概要早めのご相談をお勧めします気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などためらったり何もされない方がみえます。「あの時相談しておけば」と後悔しないためにも思い切って相談す...

委員会は、第61条の7の2第2項に規定する事務を行うほか、出国待機施設の適正な運営に資するため、法務省令で定める担当区域内にある出国待機施設を視察し、その運営に関し、当該出国待機施設の所在地を管轄する地方出入国在留管理局の長に対して意見を述べるものとする。2 前2条の規定は、前項に規定する事務を行う場合に準用する。行政書士市井しんじ事務所についてご相談の流れ報酬額代表者 あいさつ事務所概要早めのご...

出入国在留管理庁長官又は入国者収容所長等は、出入国及び在留の管理並びに難民の認定に関する事務の遂行に当たり、当該事務の遂行が他の行政機関の事務に関連する場合には、関係行政機関と情報交換を行うことにより緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。行政書士市井しんじ事務所についてご相談の流れ報酬額代表者 あいさつ事務所概要早めのご相談をお勧めします気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などためらった...

出入国在留管理庁長官又は入国者収容所長等は、警察庁、都道府県警察、海上保安庁、税関、公共職業安定所その他の関係行政機関に対し、出入国及び在留の管理並びに難民の認定に関する事務の遂行に関して、必要な協力を求めることができる。2 前項の規定による協力を求められた関係行政機関は、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけその求に応じなければならない。行政書士市井しんじ事務所についてご相談の流れ報...

市町村の長は、住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民に係る住民票について、政令で定める事由により、その記載、消除又は記載の修正をしたときは、直ちにその旨を出入国在留管理庁長官に通知しなければならない。行政書士市井しんじ事務所についてご相談の流れ報酬額代表者 あいさつ事務所概要早めのご相談をお勧めします気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などためらったり何もされない方がみえます。「あ...

出入国在留管理庁長官は、出入国管理及び難民認定法に規定する出入国及び在留の管理並びに難民の認定の職務に相当する職務を行う外国の当局(以下この条において「外国出入国在留管理当局」という。)に対し、その職務(出入国管理及び難民認定法に規定する出入国及び在留の管理並びに難民の認定の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報を提供することができる。2 前項の規定による情報の提...

第22条の4第3項又は第6項(第61条の2の8第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による書類の送達は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住居地に...

外国人が次の各号に掲げる行為をするときは、それぞれ当該各号に定める場所に自ら出頭して行わなければならない。1 第19条の7第1項、第19条の8第1項若しくは第19条の9第1項の規定による届出又は第19条の7第2項(第19条の8第2項及び第19条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定により返還される在留カードの受領 住居地の市町村の事務所2 第19条の10第1項の規定による届出、第19条の1...

法務大臣は、出入国及び在留の公正な管理を図るため、外国人の入国及び在留の管理に関する施策の基本となるべき計画(以下「出入国在留管理基本計画」という。)を定めるものとする。2 出入国在留管理基本計画に定める事項は、次のとおりとする。1 本邦に入国し、在留する外国人の状況に関する事項2 外国人の入国及び在留の管理の指針となるべき事項3 前2号に掲げるもののほか、外国人の入国及び在留の管理に関する施策に...

法務大臣は、出入国在留管理基本計画に基づいて、外国人の出入国及び在留を公正に管理するよう努めなければならない。行政書士市井しんじ事務所についてご相談の流れ報酬額代表者 あいさつ事務所概要早めのご相談をお勧めします気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などためらったり何もされない方がみえます。「あの時相談しておけば」と後悔しないためにも思い切って相談することをお勧めいたします。お悩みの方は当事務...

何人も、第24条各号の一に該当すると思料する外国人を知ったときは、その旨を通報することができる。2 国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当って前項の外国人を知ったときは、その旨を通報しなければならない。3 矯正施設の長は、第1項の外国人が刑の執行を受けている場合において、刑期の満了、刑の執行の停止その他の事由(仮釈放を除く。)により釈放されるとき、又は少年法第24条第1項第3号若しくは...

退去強制対象者に該当する外国人について刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は少年院若しくは婦人補導院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が行われる場合には、その者を収容しないときでも、その者について第5章(第2節並びに第52条及び第53条を除く。)の規定に準じ退去強制の手続を行うことができる。この場合において、第29条第1項中「容疑者の出頭を求め」とあるのは「容疑者の出頭を求め、又は...

検察官は、第70条の罪に係る被疑者を受け取った場合において、公訴を提起しないと決定するときは、入国警備官による収容令書又は退去強制令書の呈示をまって、当該被疑者を釈放して当該入国警備官に引き渡さなければならない。2 矯正施設の長は、第62条第3項又は第4項の場合において、当該外国人に対し収容令書又は退去強制令書の発付があったときは、入国警備官による収容令書又は退去強制令書の呈示をまって、釈放と同時...

司法警察員は、第70条の罪に係る被疑者を逮捕し、若しくは受け取り、又はこれらの罪に係る現行犯人を受け取つた場合には、収容令書が発付され、且つ、その者が他に罪を犯した嫌疑のないときに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第203条(同法第211条及び第216条の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、書類及び証拠物とともに、当該被疑者を入国警備官に引き渡すことができる。2 前項の場...

第62条第1項の規定による通報をした者がある場合において、その通報に基いて退去強制令書が発付されたときは、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、その通報者に対し、5万円以下の金額を報償金として交付することができる。但し、通報が国又は地方公共団体の職員がその職務の遂行に伴い知り得た事実に基くものであるときは、この限りでない。行政書士市井しんじ事務所についてご相談の流れ報酬額代表者 あいさつ事務所...

外国人は、次に掲げる許可を受ける場合には、当該許可に係る記載、交付又は証印の時に、1万円を超えない範囲内において別に政令で定める額の手数料を納付しなければならない。1 第20条第3項本文の規定による在留資格の変更の許可2 第21条第3項の規定による在留期間の更新の許可3 第22条第2項の規定による永住許可4 第26条第1項の規定による再入国の許可(同条第5項の規定による有効期間の延長の許可を含む。...

外国人は、第9条の2第1項若しくは第8項の規定により特定登録者カードの交付を受け、第19条の2第1項の規定により就労資格証明書の交付を受け、又は第19条の13第1項後段の規定による申請に基づき同条第四項において準用する第19条の10第2項の規定により在留カードの交付を受けるときは、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納付しなければならない。行政書士市井しんじ事務所についてご相談の流れ報酬額代...

外国人は、第61条の2の12第1項の規定により難民旅行証明書の交付を受け、又は同条第7項の規定により難民旅行証明書に有効期間の延長の記載を受けるときは、手数料を納付しなければならない。2 前項に規定する手数料の額は、難民条約附属書第3項の定めるところにより、別に政令で定める。行政書士市井しんじ事務所についてご相談の流れ報酬額代表者 あいさつ事務所概要早めのご相談をお勧めします気にはなっているけど・...

第19条の7第1項及び第2項(第19条の8第2項及び第19条の9第2項において準用する場合を含む。)、第19条の8第1項並びに第19条の9第1項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。行政書士市井しんじ事務所についてご相談の流れ報酬額代表者 あいさつ事務所概要早めのご相談をお勧めします気にはなっているけど・・、そのうちに・...

第2章からこの章までの規定の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、法務省令(市町村の長が行うべき事務については、政令)で定める。行政書士市井しんじ事務所についてご相談の流れ報酬額代表者 あいさつ事務所概要早めのご相談をお勧めします気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などためらったり何もされない方がみえます。「あの時相談しておけば」と後悔しないためにも思い切って相談することをお勧...

出入国管理及び難民認定法に規定する法務大臣の権限は、政令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に委任することができる。ただし、第2条の3第3項及び第四項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)、第2条の4第1項、同条第3項及び第4項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)並びに第7条の2第3項及び第4項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)に規...

出入国管理及び難民認定法の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。行政書士市井しんじ事務所についてご相談の流れ報酬額代表者 あいさつ事務所概要早めのご相談をお勧めします気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などためらったり何もされない方がみ...

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