第64条(身柄の引渡)
検察官は、第70条の罪に係る被疑者を受け取った場合において、公訴を提起しないと決定するときは、入国警備官による収容令書又は退去強制令書の呈示をまって、当該被疑者を釈放して当該入国警備官に引き渡さなければならない。
2 矯正施設の長は、第62条第3項又は第4項の場合において、当該外国人に対し収容令書又は退去強制令書の発付があったときは、入国警備官による収容令書又は退去強制令書の呈示をまって、釈放と同時にその者を当該入国警備官に引き渡さなければならない。
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