行政書士市井しんじ事務所

第61条の3(入国審査官)

入国者収容所及び地方出入国在留管理局に、入国審査官を置く。

入国審査官に関する規定です。

 

入国審査官は、入国収容所及び出入国在留管理局に配置されています。

2 入国審査官は、次に掲げる事務を行う。

1 上陸及び退去強制についての審査及び口頭審理並びに出国命令についての審査を行うこと。

入国審査官は、
「上陸しようとする人」
「退去強制に該当すると思われる容疑者」
「出国命令に該当するかどうか」
の審査を行ないます。

 

口頭審理については「特別審理官」が行ないます。

 

出入国在留審査官は入国管理官の中から「特別審理官」を指定します。

2 第22条の4第2項(第61条の2の8第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取、第22条の4第3項ただし書(第61条の2の8第2項において準用する場合を含む。次条第2項第6号において同じ。)の規定による通知並びに第61条の9の2第4項及び第5項の規定による交付送達を行うこと。

第22条の4第2項「在留資格取り消しに係る意見の聴取」
第61条の2の8第2項「難民審査官にも準用」
第22条の4第3項ただし書「意見聴取通知書の口頭通知」
次条(第61条の3の2)第2項第6号「入国警備官によも準用」
第61条の9の2第4項・第5項「交付送達・交付送達の代用」

 

意見の聴取、通知、交付送達を行ないます。

3 第19条の37第1項、第59条の2第一1項及び第61条の2の14第1項に規定する事実の調査を行うこと。

第19条の37第1項「中長期在留者に関する事実調査」
第59条の2第1項「事実調査」
第61条の2の14第1項「難民に関する事実調査」

 

審査だけではなく「事実調査」を行うことが出来ます。

4 第19条の20第1項の規定による関係人に対する質問並びに特定技能所属機関に係る事業所その他特定技能外国人の受入れに関係のある場所への立入り及びその設備又は帳簿書類その他の物件の検査を行うこと。

第19条の20第1項「特定技能所属機関への立ち入り検査」

 

必要に応じて、特定技能所属機関への立ち入り検査が出来ます。

5 収容令書及び退去強制令書を発付すること。
6 収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者を仮放免すること。
7 第55条の3第1項の規定による出国命令をすること。

3 地方出入国在留管理局に置かれた入国審査官は、必要があるときは、その地方出入国在留管理局の管轄区域外においても、職務を行うことができる。

 

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