第68条
外国人は、第61条の2の12第1項の規定により難民旅行証明書の交付を受け、又は同条第7項の規定により難民旅行証明書に有効期間の延長の記載を受けるときは、手数料を納付しなければならない。
2 前項に規定する手数料の額は、難民条約附属書第3項の定めるところにより、別に政令で定める。
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