行政書士市井しんじ事務所

第68条の2(事務の区分)

第19条の7第1項及び第2項(第19条の8第2項及び第19条の9第2項において準用する場合を含む。)、第19条の8第1項並びに第19条の9第1項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

 

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