行政書士市井しんじ事務所

第62条(通報)

何人も、第24条各号の一に該当すると思料する外国人を知ったときは、その旨を通報することができる。

2 国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当って前項の外国人を知ったときは、その旨を通報しなければならない。

3 矯正施設の長は、第1項の外国人が刑の執行を受けている場合において、刑期の満了、刑の執行の停止その他の事由(仮釈放を除く。)により釈放されるとき、又は少年法第24条第1項第3号若しくは売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の処分を受けて退院するときは、直ちにその旨を通報しなければならない。

4 地方更生保護委員会は、第一項の外国人が刑の執行を受けている場合又は少年法第24条第1項第3号の処分を受けて少年院に在院している場合若しくは売春防止法第17条の処分を受けて婦人補導院に在院している場合において、当該外国人について仮釈放又は仮退院の許可決定をしたときは、直ちにその旨を通報しなければならない。

5 前四項の通報は、書面又は口頭をもつて、所轄の入国審査官又は入国警備官に対してしなければならない。

 

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