第65条(刑事訴訟法の特例)
司法警察員は、第70条の罪に係る被疑者を逮捕し、若しくは受け取り、又はこれらの罪に係る現行犯人を受け取つた場合には、収容令書が発付され、且つ、その者が他に罪を犯した嫌疑のないときに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第203条(同法第211条及び第216条の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、書類及び証拠物とともに、当該被疑者を入国警備官に引き渡すことができる。
2 前項の場合には、被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に、当該被疑者を引き渡す手続をしなければならない。
行政書士市井しんじ事務所について
早めのご相談をお勧めします
気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などためらったり何もされない方がみえます。
「あの時相談しておけば」と後悔しないためにも思い切って相談することをお勧めいたします。
お悩みの方は当事務所までお電話でお問い合わせください。
お問い合わせはお電話で!
0561-76-0447
受付時間:9時〜21時(日休み)
メールでのお問い合わせはこちらから