行政書士市井しんじ事務所

第61条の7の3(組織等)

委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、人格識見が高く、かつ、入国者収容所等の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、法務大臣が任命する。

3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員は、非常勤とする。

5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、法務省令で定める。

 

行政書士市井しんじ事務所について

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