行政書士市井しんじ事務所

第61条の9の3(本人の出頭義務と代理人による届出等)

外国人が次の各号に掲げる行為をするときは、それぞれ当該各号に定める場所に自ら出頭して行わなければならない。

1 第19条の7第1項、第19条の8第1項若しくは第19条の9第1項の規定による届出又は第19条の7第2項(第19条の8第2項及び第19条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定により返還される在留カードの受領 住居地の市町村の事務所
2 第19条の10第1項の規定による届出、第19条の11第1項若しくは第2項、第19条の12第1項若しくは第19条の13第1項若しくは第3項の規定による申請又は第19条の10第2項(第19条の11第3項、第19条の12第2項及び第19条の13第4項において準用する場合を含む。)の規定により交付される在留カードの受領 地方出入国在留管理局
3 第20条第2項、第21条第2項、第22条第2項(第22条の2第4項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第22条の2第2項(第22条の3において準用する場合を含む。)の規定による申請又は第20条第4項第1号(第21条第4項及び第22条の2第3項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第22条第3項(第22条の2第4項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第50条第3項若しくは第61条の2の2第3項第1号の規定により交付される在留カードの受領 地方出入国在留管理局

2 外国人が16歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら前項第1号又は第2号に掲げる行為をすることができない場合には、当該行為は、次の各号に掲げる者(16歳に満たない者を除く。)であつて当該外国人と同居するものが、当該各号の順位により、当該外国人に代わつてしなければならない。

1 配偶者
2 子
3 父又は母
4 前3号に掲げる者以外の親族

3 第1項第1号及び第2号に掲げる行為については、前項に規定する場合のほか、同項各号に掲げる者(16歳に満たない者を除く。)であつて外国人と同居するものが当該外国人の依頼により当該外国人に代わってする場合その他法務省令で定める場合には、第1項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。

4 第1項第3号に掲げる行為については、外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には、同項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。

 

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