行政書士市井しんじ事務所

第61条の9の2(送達)

第22条の4第3項又は第6項(第61条の2の8第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による書類の送達は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住居地に送達して行う。

2 通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて前項に規定する書類を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物は、通常到達すべきであつた時に送達があったものと推定する。

3 法務大臣は、前項に規定する場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名、あて先及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しなければならない。

4 交付送達は、入国審査官又は入国警備官が、第1項の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行う。ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。

5 次の各号に掲げる場合には、交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。

1 送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合 同居の者であつて送達を受けるべき者に受領した書類を交付することが期待できるものに書類を交付すること。
2 書類の送達を受けるべき者及び前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合 送達すべき場所に書類を差し置くこと。

6 前各項の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住居地が明らかでない場合には、法務大臣は、その送達に代えて公示送達をすることができる。ただし、第61条の2の8第2項において準用する第22条の4第3項及び第6項の規定による書類の送達については、この限りでない。

7 公示送達は、送達すべき書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名及び法務大臣がその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨を法務省の掲示場に掲示して行う。

8 前項の場合において、掲示を始めた日から起算して2週間を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす。

 

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