第69条の2(権限の委任)
出入国管理及び難民認定法に規定する法務大臣の権限は、政令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に委任することができる。ただし、第2条の3第3項及び第四項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)、第2条の4第1項、同条第3項及び第4項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)並びに第7条の2第3項及び第4項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する権限については、この限りでない。
2 出入国管理及び難民認定法に規定する出入国在留管理庁長官の権限(前項の規定により委任された権限を含む。)は、法務省令で定めるところにより、地方出入国在留管理局長に委任することができる。
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