第61条の8の2(住民票の記載等に係る通知)
市町村の長は、住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民に係る住民票について、政令で定める事由により、その記載、消除又は記載の修正をしたときは、直ちにその旨を出入国在留管理庁長官に通知しなければならない。
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