第67条の2
外国人は、第9条の2第1項若しくは第8項の規定により特定登録者カードの交付を受け、第19条の2第1項の規定により就労資格証明書の交付を受け、又は第19条の13第1項後段の規定による申請に基づき同条第四項において準用する第19条の10第2項の規定により在留カードの交付を受けるときは、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
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