第61条の10条(出入国在留管理基本計画)
法務大臣は、出入国及び在留の公正な管理を図るため、外国人の入国及び在留の管理に関する施策の基本となるべき計画(以下「出入国在留管理基本計画」という。)を定めるものとする。
2 出入国在留管理基本計画に定める事項は、次のとおりとする。
1 本邦に入国し、在留する外国人の状況に関する事項
2 外国人の入国及び在留の管理の指針となるべき事項
3 前2号に掲げるもののほか、外国人の入国及び在留の管理に関する施策に関し必要な事項
3 法務大臣は、出入国在留管理基本計画を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
4 法務大臣は、出入国在留管理基本計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。
5 前2項の規定は、出入国在留管理基本計画の変更について準用する。
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