行政書士市井しんじ事務所

第61条の3の2(入国警備官)

入国者収容所及び地方出入国在留管理局に、入国警備官を置く。

入国警備官に関する規定です。

2 入国警備官は、次に掲げる事務を行う。

入国警備官は以下のことを行ないます。

1 入国、上陸及び在留に関する違反事件を調査すること。
2 収容令書及び退去強制令書を執行するため、その執行を受ける者を収容し、護送し、及び送還すること。
3 入国者収容所、収容場その他の施設を警備すること。
4 第19条の37第1項及び第59条の2第1項に規定する事実の調査を行うこと。

第19条の37第1項「中長期在留者に関する事実調査」
第59条の2第1項「事実調査」

 

入国審査官と同様に「事実調査」を行ないます。

5 第19条の20第1項の規定による関係人に対する質問並びに特定技能所属機関に係る事業所その他特定技能外国人の受入れに関係のある場所への立入り及びその設備又は帳簿書類その他の物件の検査を行うこと。

第19条の20第1項「特定技能所属機関への立ち入り検査」

 

必要に応じて、特定技能所属機関への立ち入り検査が出来ます。

6 第22条4四第3項ただし書の規定による通知並びに第61条の9の2第4項及び第5項の規定による交付送達を行うこと。

第22条の4第3項ただし書「意見聴取通知書の口頭通知」
第61条の9の2第4項・第5項「交付送達・交付送達の代用」

 

通知や交付送達を行ないます。

3 前条第3項の規定は、入国警備官に準用する。

前条第3項「管轄外での職務執行」

 

管轄区域外においてもその職務を執行することが出来ます。

4 入国警備官は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)の規定の適用については、警察職員とする。
5 入国警備官の階級は、別に政令で定める。

 

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