行政書士市井しんじ事務所

第7章の2 難民の認定等

第7章の2 難民の認定等(第61条の2〜第61条の2の14)記事一覧

法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があったときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定(以下「難民の認定」という。)を行うことができる。日本にいる外国人から難民申請があった場合に、その提出した資料に基づいて認定を行うことが出来ます。2 法務大臣は、難民の認定をしたときは、法務省令で定める手続により、当該外国人に対し、難民認定証明書を交付し、その認定をしな...

法務大臣は、前条第一項の規定により難民の認定をする場合であって、同項の申請をした外国人が在留資格未取得外国人(別表第1又は別表第2の上欄の在留資格をもって本邦に在留する者、一時庇ひ護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していないもの及び特別永住者以外の者をいう。以下同じ。)であるときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に定住者の在留...

法務大臣は、難民の認定を受けている外国人(前条第二項の許可により在留資格を取得した者を除く。)から、第20条第2項の規定による定住者の在留資格への変更の申請があったとき、又は第22条の2第2項(第22条の3において準用する場合を含む。)の規定による定住者の在留資格の取得の申請があったときは、第20条第3項本文(第22条の2第3項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む...

法務大臣は、在留資格未取得外国人から第61条の2第1項の申請があつたときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に仮に本邦に滞在することを許可するものとする。第61条の2第1項「難民の認定」不法滞在者等の在留資格未取得外国人から難民認定申請があったときは、以下の各号に該当しなければ、仮に日本に滞在することを許可されます。(仮滞在許可)1 仮上陸の許可を受けている...

法務大臣は、前条第一項の許可を受けた外国人について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。前条(第61条の2の4)第1項「仮滞在許可」仮滞在許可を受けている外国人が以下の1つに当てはまるときは、仮滞在許可が取り消されてしまいます。1 前条第一項の許可を受けた当時同項第4号から第8号までのいずれかに該当していたこと。第4号「上陸拒...

第61条の2の2第1項又は第2項の許可を受けた外国人については、当該外国人が当該許可を受けた時に第24条各号のいずれかに該当していたことを理由としては、第5章に規定する退去強制の手続(第63条第1項の規定に基づく退去強制の手続を含む。以下この条において同じ。)を行わない。第61条の2の2第1項「難民認定申請者の定住者の在留資格の許可」第2項「難民認定申請者の在留特別許可」第24条各号「退去強制事由...

法務大臣は、本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものについて、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、その難民の認定を取り消すものとする。以下のことが判明した場合には難民の認定資格が取り消されてしまいます。1 偽りその他不正の手段により難民の認定を受けたこと。2 難民条約第1条C(1)から(6)までのいずれかに掲げる場合に該当することとなったこと。3 難...

法務大臣は、別表第1又は別表第2の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものについて、偽りその他不正の手段により第61条の2の2第1項各号のいずれにも該当しないものとして同項の許可を受けたことが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。第61条の2の2第1項各号「難民認定申請中の定住者の在留資格取得の不許可事由」別...

次に掲げる処分又は不作為についての審査請求は、法務大臣に対し、法務省令で定める事項を記載した審査請求書を提出してしなければならない。処分に対して不服があるときには、異議の申立が出来ます。(これを審査請求と言います。)異議の申し立てが出来るのは以下の場合です。1 難民の認定をしない処分難民の認定がされないときには異議の申立が出来ます。2 第61条の2の7第1項の規定による難民の認定の取消し第61条の...

難民審査参与員に関する規定です。法務省に、前条第一項の規定による審査請求について、難民の認定に関する意見を提出させるため、難民審査参与員若干人を置く。2 難民審査参与員は、人格が高潔であつて、前条第一項の審査請求に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから、法務大臣が任命する。3 難民審査参与員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。4 難民審...

難民の認定を受けている者から第二十二条第一項の永住許可の申請があった場合には、法務大臣は、同条第2項本文の規定にかかわらず、その者が同項第二号に適合しないときであっても、これを許可することができる。第22条第1項「永住許可」第22条第2項本文「永住許可の要件(日本国の利益に合する)」第22条第2項第2号「永住許可の要件(独立生計要件)」難民認定を受けている人から永住許可の申請があった場合は、許可の...

法務大臣は、本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものが出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、難民旅行証明書を交付するものとする。ただし、法務大臣においてその者が日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認める場合は、この限りでない。2 前項の規定により難民旅行証明書の交付を受ける外国人で、外国の難民旅行証明書を所持するものは、その交付を受ける際...

本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものが、第47条第5項、第48条第9項若しくは第49条第6項の規定により、又は第63条第1項の規定に基づく退去強制の手続において退去強制令書の発付を受けたときは、当該外国人は、速やかに法務大臣にその所持する難民認定証明書及び難民旅行証明書を返納しなければならない。行政書士市井しんじ事務所についてご相談の流れ報酬額代表者 あいさつ事務所概要早めのご相談をお...

法務大臣は、難民の認定、第61条の2の2第1項若しくは第2項、第61条の2の3若しくは第61条の2の4第1項の規定による許可、第61条の2の5の規定による許可の取消し、第61条の2の7第1項の規定による難民の認定の取消し又は第61条の2の8第1項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、難民調査官に事実の調査をさせることができる。2 難民調査官は、前項の調査のため必要が...

トップへ戻る