第61条の2の10(難民審査参与員)
難民審査参与員に関する規定です。
法務省に、前条第一項の規定による審査請求について、難民の認定に関する意見を提出させるため、難民審査参与員若干人を置く。
2 難民審査参与員は、人格が高潔であつて、前条第一項の審査請求に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから、法務大臣が任命する。
3 難民審査参与員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 難民審査参与員は、非常勤とする。
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