行政書士市井しんじ事務所

第61条の2の8(難民の認定を受けた者の在留資格の取消)

法務大臣は、別表第1又は別表第2の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものについて、偽りその他不正の手段により第61条の2の2第1項各号のいずれにも該当しないものとして同項の許可を受けたことが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。

第61条の2の2第1項各号「難民認定申請中の定住者の在留資格取得の不許可事由」
別表第1又は第2の在留資格で在留し難民の認定を受けている外国人が、不正により定住者の許可を受けたときは、現に有する在留資格が取り消されます。

2 第22条の4第2項から第9項までの規定は、前項の規定による在留資格の取消しに準用する。この場合において、同条第2項中「入国審査官」とあるのは「難民調査官」と、同条第7項中「第1項(第1号及び第2号を除く。)」とあるのは「第61条の2の8第1項」と読み替えるものとする。

第22条の4第2項から第9項「在留資格の取消事由」

 

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