第61条の2の2(在留資格に係る許可)
法務大臣は、前条第一項の規定により難民の認定をする場合であって、同項の申請をした外国人が在留資格未取得外国人(別表第1又は別表第2の上欄の在留資格をもって本邦に在留する者、一時庇ひ護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していないもの及び特別永住者以外の者をいう。以下同じ。)であるときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に定住者の在留資格の取得を許可するものとする。
前条(第61条の2)第1項「難民の認定」
難民の認定を受けた場合、以下のいずれにも該当しないときは、「定住者」の在留資格が取得できます。
1 本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあっては、その事実を知った日)から6月を経過した後前条第1項の申請を行ったものであるとき。ただし、やむを得ない事情がある場合を除く。
上陸後、6ヵ月以上経過して難民の認定申請をした人のことです。
2 本邦にある間に難民となる事由が生じた場合を除き、その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第1条A(2)に規定する理由によって害されるおそれのあつた領域から直接本邦に入ったものでないとき。
危険な地域等から直接日本に入国する必要があります。
3 第24条第3号から第3号の5まで又は第4号ハからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するとき。
第24条「退去強制事由」
退去強制事由に該当してはいけません。
4 本邦に入つた後に、刑法第2編第12章、第16章から第19章まで、第23章、第26章、第27章、第31章、第33章、第36章、第37章若しくは第39章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第1条、第1条ノ2若しくは1条ノ3(刑法第222条又は第261条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第15条若しくは第16条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条若しくは第6条第1項の罪により懲役又は禁錮に処せられたものであるとき。
上記の罪を犯し、懲役刑又は禁固刑を受けたことがある人のことです。
2 法務大臣は、前条第1項の申請をした在留資格未取得外国人について、難民の認定をしない処分をするとき、又は前項の許可をしないときは、当該在留資格未取得外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査するものとし、当該事情があると認めるときは、その在留を特別に許可することができる。
難民の認定もされず、定住者の資格も与えられない場合でも、審査を経て特別に在留を許可されることが有ります(特別在留許可)。
3 法務大臣は、前2項の許可をする場合には、在留資格及び在留期間を決定し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとるものとする。この場合において、その許可は、それぞれ当該各号に定める在留カード又は在留資格証明書の交付のあつた時に、当該在留カード又は在留資格証明書に記載された内容をもつて効力を生ずる。
1 当該許可に係る外国人が中長期在留者となるとき 入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させること。
2 前号に掲げる場合以外の場合 入国審査官に、当該外国人に対し、在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書を交付させること。
4 第1項又は第2項の規定による法務大臣の許可は、それぞれ前項各号に定める措置があった時に、その効力を生ずる。
5 法務大臣は、第1項又は第2項の規定による許可をする場合において、当該在留資格未取得外国人が仮上陸の許可又は第3章第4節の規定による上陸の許可を受けているときは、当該仮上陸の許可又は上陸の許可を取り消すものとする。
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