行政書士市井しんじ事務所

第61条の2の9(審査請求)

次に掲げる処分又は不作為についての審査請求は、法務大臣に対し、法務省令で定める事項を記載した審査請求書を提出してしなければならない。

処分に対して不服があるときには、異議の申立が出来ます。(これを審査請求と言います。)

 

異議の申し立てが出来るのは以下の場合です。

1 難民の認定をしない処分

難民の認定がされないときには異議の申立が出来ます。

2 第61条の2の7第1項の規定による難民の認定の取消し

第61条の2の7第1項「難民認定の取消事由」
難民認定の取消事由に該当するとして取り消されたとき。

2 前項第1号及び第3号に掲げる処分についての審査請求に関する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文の期間は、第61条の2第2項又は第61条の2の7第2項の通知を受けた日から7日とする。

審査請求は、通知を受けた時から7日以内にしなければなりません。

 

以下は難民審査参与員の関与に関する規定です。

3 法務大臣は、第1項の審査請求に対する裁決に当たっては、法務省令で定めるところにより、難民審査参与員の意見を聴かなければならない。

4 法務大臣は、第1項の審査請求について行政不服審査法第45条第1項若しくは第2項又は第49条第1項若しくは第2項の規定による裁決をする場合には、当該裁決に付する理由において、前項の難民審査参与員の意見の要旨を明らかにしなければならない。

5 難民審査参与員については、行政不服審査法第11条第2項に規定する審理員とみなして、同法の規定を適用する。

6 第1項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項、第14条、第17条、第19条、第29条、第41条第2項(第1号イに係る部分に限る。)、第2章第4節及び第50条第2項の規定は適用しないものとし、同法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

読み替えられる行政不服審査法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第18条第3項 次条 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第61条の2の9第1項
第23条 第19条 入管法第六61条の2の9第1項
第30条第1項 前条第五項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。) 入管法第61条の2の9第1項各号に掲げる処分又は不作為に対する意見その他の審査請求人の主張を記載した書面(以下「申述書」という。)
反論書を 申述書を
第30条第3項 反論書 申述書
第31条第1項ただし書 場合 場合又は申述書に記載された事実その他の申立人の主張に係る事実が真実であっても、何らの難民となる事由を包含していないことその他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが適当でないと認められる場合
第31条第2項 審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。

審理員が、あらかじめ審査請求に係る事件に関する処分庁等に対する質問の有無及びその内容について申立人から聴取した上で、期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、処分庁等を招集することを要しない。
一 申立人から処分庁等の招集を要しない旨の意思の表明があったとき。
二 前号に掲げる場合のほか、当該聴取の結果、処分庁等を招集することを要しないと認めるとき。

第41条第2項第一号ロ 反論書 申述書
第44条 行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第1項の規定による諮問を要しない場合(同項第2号又は第3号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては同項第2号又は第3号に規定する議を経たとき) 審理員意見書が提出されたとき
第50条第1項第4号 審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書 審理員意見書
第83条第2項 第19条(第5項第1号及び第2号を除く。) 入管法第61条の2の9第1項

 

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